特定技能の職種を紹介! 外国人雇用のポイントを押さえて採用課題を解決

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飲食業界では、全業種の中でも特に人手不足の深刻化が続いています。店舗の人手不足や人材採用に悩む店舗運営責任者、経営者も多いのではないでしょうか。人材不足の解決方法として有力なのが、外国人労働者の活用です。

そこで今回は、課題解決の手段として飲食店で特定技能外国人を雇用する際に、押さえておきたいポイントを解説します。

特定技能とは?

特定技能の概要やどのような目的でスタートしたのか解説します。

特定技能制度の概要と目的

特定技能制度は2019年4月から始まった制度で、人手不足の分野において外国人を雇用するための新しい在留資格が創設されました。人材の確保が困難な一部の産業分野における人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を労働者として受け入れることを目的としています。

特定技能には1号と2号の区別があります。特定技能1号による外国人の受け入れ分野は12分野(旧14分野)が設定されており、分野ごとに従事できる業務内容が定められています。

また、同じ特定技能1号であっても、「宿泊業」の在留資格では、「外食業」の業務に就くことはできません。

特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。飲食業は特定技能1号、2号の両方に該当します。

特定技能と技能実習の違い

外国人の在留資格としてよく知られているものに、技能実習があります。外国人技能実習制度は、外国人が日本で技術や技能を学ぶための研修制度です。特定技能制度は、外国人が日本国内で特定の職種で働くためのスキルの証明としての制度という点で異なります。具体的な両者の違いは以下のとおりです。

制度の目的

特定技能日本の人手不足を補うために創設された、外国人が日本国内で「働くため」の制度です。 
技能実習外国人が日本の技術を学び、母国に広めることを目指すために創設された、国際貢献を促進するための制度です。

作業内容

特定技能単純労働を含む業務が可能です。
技能実習専門的な業務を学ぶことを目的とするため、単純労働は不可とされています。

分野・職種

特定技能:特定技能1号と2号で分野・職種が異なります。特定技能1号は以下の分野になります。

外食業、介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業

特定技能2号は介護をのぞく11分野です。2023年までは造船・舶用工業、建設の2分野でしたが、外食業、ビルクリーニング、素形材・産業機械・素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業の9分野が追加されました。

技能実習:90職種(2023年10月時点)があります。 詳細は厚生労働省の資料をご確認ください。

技能水準

特定技能入国する前に在留資格となる分野の知識が必要です。
技能実習入国前には特定の技能を習得する必要がありません。

試験 

特定技能特定技能評価試験と日本語能力試験に合格が必要です。
技能実習介護職種のみ日本語能力検定N4レベルが必要です。

N4レベルでは、以下の基本的な日本語の理解が求められます。

【読む力】身近な話題について基本的な語彙や漢字を使って書かれた文章を読んで理解できる。 

【聞く力】日常的な場面において、ややゆったりしたスピードで話される会話であればほぼ理解できる。 

転職の成否

特定技能該当する分野での転職が可能です。
技能実習実習中の転職は原則認められません。

在留期間

特定技能特定技能1号は通算5年、特定技能2号は更新の上限なしで3年、1年または6ヵ月ごとの更新があります。 
技能実習技能実習1号が1年以内、技能実習2号が2年以内、技能実習3号が2年以内(最長5年)です。 

家族の帯同

特定技能2号のみ、要件を満たせば家族の帯同が可能です。 外国人材の受け入れについて、詳しくはこちらをご覧ください。 

出入国在留管理庁│外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組

特定技能外国人の雇用は増加傾向にあります。詳しい説明はこちらをご覧ください。 

特定技能1号の12分野(旧14分野)について 

ここまでは、特定技能と技能実習の違いについて解説してきました。ここからは特定技能1号の受け入れ12分野を詳しくご紹介します。 

介護

身体介護のほか、これに付随する支援業務を行います。具体的には入浴や食事、排せつのサポートや、レクリエーションの実施、機能訓練などがあります。 

ビルクリーニング

建物内部の清掃を行います。建材や清掃場所、汚れの種類に応じた洗剤や器具、洗浄方法などの専門知識が必要です。 

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理などを行います。金属やプラスチック、セラミックなどの素材を加工した素形材を、部品や部材にさらに加工する仕事です。 

建設

土木、建築、設備に関わる仕事です。大工以外にも内装や左官などがあります。 

造船・舶用工業

造船の過程における溶接、塗装、鉄工などを行います。 

自動車整備

自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備などを行います。組み立て作業については製造系となるため該当しません。 

航空

空港グランドハンドリング・航空機整備の2区分があります。 

宿泊

宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客およびレストランサービスなどを行います。 

農業

耕種農業全般・畜産農業全般の2区分がありそれぞれ試験が異なります。 

漁業

漁業・養殖業の2区分があります。 

飲食料品製造業

飲食料品製造業全般(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生など、飲食料品の製造に関わる仕事全般が対象です。

外食業

レストランなどのホール業務から、ラーメン店の調理スタッフなど、外食業とその関連業務について幅広く従事することが可能です。ホテル内レストランの配膳もこの分野に含まれます。 

外食業分野の業務範囲

外国人男性が接客をしている様子

外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)を対象とし、調理やホールでの接客業務、店舗管理や原材料の仕入れなどの業務全般を行うことができます。飲食店以外では、病院や介護施設などの給食施設での労働もこの分野の範囲です。特定技能の場合は、技術・人文知識・国際業務などの在留資格と比べると、業務制限がほとんどありません。

特定技能「外食業分野」の受け入れ範囲は、総務省が定める日本標準産業分類のうち、「中分類76‐飲食店」「中分類77‐持ち帰り・配達飲食サービス業」に該当する飲食店です。具体的には、食堂、喫茶店、レストラン、ファーストフード店、料理店、仕出し料理店、テイクアウト専門店、宅配専門店などが対象で、チェーン店、個人店の区別はありません。

特定技能2号の11分野(旧2分野)について

特定技能2号の対象分野は、介護を除く11分野となっています。2019年に「特定技能」が創設された当初は「建設分野」と「造船・舶用工業分野」のみでしたが、2023年6月に新しく以下の9分野が追加されました。 

  • ビルクリーニング業 
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(2022年に統合) 
  • 自動車整備業 
  • 航空業 
  • 宿泊業 
  • 農業 
  • 漁業 
  • 飲食料品製造業 
  • 外食業 

従事する業務範囲は特定技能1号と同様となります。ただし、技能水準において特定技能1号が「自社の産業分野において、最低限の知識または経験が必要な業務をこなせる」に対して、特定技能2号は「自社の産業分野において熟練した技能が必要な業務をこなせる」とされています。

特定技能の外国人労働者を雇用する方法

企業が特定技能外国人を雇用する方法を紹介します。

技能実習から特定技能に変更する

特定技能取得の要件は、技能試験と日本語試験の合格です。技能実習からの切り替えに際しては、技能実習2号を良好に修了していることが求められます。また、技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性が認められる必要があります。

留学生から特定技能に切り替える

特定技能取得要件を満たせば、学歴との関連性がなくても採用は可能です。ただし、特定技能への在留資格変更許可申請が必要になり、一連の手続きには時間がかかります。また、納税証明の必要条件があるため事前に確認しておくことが大切です。現地で外国人を採用する場合には、その国で試験が行われているかを確認する必要があります。 

人材紹介会社・登録支援機関への依頼

企業として最も効率的で安心できるのが、特定技能の対象となる人材紹介を行う事業者に依頼することです。自社のニーズに合ったスキル人材を確実に確保でき、雇用のための要件についてアドバイスを受けられます。

特定技能外国人の雇用を検討されている方は、詳しくはこちらをご覧ください。

特定技能制度を活用して人手不足を解消しよう

飲食店が外食業のスキルを持つ特定技能外国人を採用することは、人手不足解消の有効策です。一定の技能が認められている場合は即戦力となり、飲食店のさまざまな業務に従事することも可能です。一方で、必要な手続きも多く、自力で人材確保するのはとても大変です。

そこでおすすめなのが、店舗流通ネットの外国人材採用支援サービスです。即戦力となる外国人材の紹介だけでなく、ビザ申請時の複雑な事務手続きから教育・入社後の各種サポートまでをワンストップで提供します。

店舗流通ネットで紹介している外国人材は、全員が特定技能の在留資格を保有しています。飲食業に特化した資格と一定の日本語レベルを持ち、しっかりとコミュニケーションを取れるため、接客が必要な飲食業界でも活躍が期待できます。人材不足や外国人の雇用にお悩みの際にはぜひご活用ください。

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