特定技能の外国人採用で知っておきたい要件と雇用のステップや注意点
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慢性的な人手不足が続く現在、人材確保に苦慮する飲食店も多いでしょう。国内の人材が枯渇するなかで、有効策となるのが外国人労働者の起用です。外国人の就労拡大のために創設された特定技能制度を活用することで、即戦力となる人材確保が期待できます。本記事では、特定技能外国人採用の要件や採用方法を解説します。
目次
特定技能とは?
特定技能は、少子高齢化の影響で国内の人材確保が難しいことから、外国人の就労を認める在留資格として2019年4月に創設されました。日本国内の12分野(旧14分野)で外国人の雇用を解禁し、これまで雇用が難しかった分野にも対応しています。特定技能には1号・2号の区分があり、飲食業は1号、2号の両方が該当します。
特定技能についての詳しい説明はこちらの記事をご覧ください。
特定技能外国人の受け入れに必要な要件
特定技能外国人を雇用するためには、法務省が定めている「特定技能基準省令の概要」の受入れ要件を満たし、基準をクリアしていることが必要です。
受け入れ企業に関する基準
特定技能制度を活用して外国人を雇用する企業には、以下が求められます。
- 労働、社会保険および租税に関する法令を遵守していること
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
- 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
- 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないことなど)に該当しないこと
雇用契約に関する基準
特定技能の外国人を雇用する際には、以下の基準を満たす必要があります。
- 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
- 外国人などが保証金の徴収などをされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
- 受入れ機関が違約金を定める契約などを締結していないこと
- 労働者派遣の場合は派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか派遣先が受け入れ企業に関する基準に適合すること
支援体制に関する基準
特定技能の外国人を雇用するためには労働環境を整備し、日常的に支援する必要があります。
- 支援に要する費用を直接または間接に外国人に負担させないこと
- 労災保険関係の成立の届出などの措置を講じていること
- 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
- 報酬を預貯金口座への振込などにより支払うこと
- 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)
特定技能外国人を採用するためのステップ
特定技能外国人を採用するための実際の流れを解説します。
1.採用募集をかける
採用募集の方法には、人材紹介会社や登録支援機関へ依頼する、自社で求人サイトやSNSを通じて募集するなどがあります。特定技能外国人を対象とした採用募集をかける際には、以下の点に注意が必要です。
- 募集対象とする特定技能の分野や職種を明確にする
- 必要なスキルや経験、日本語能力などを明記する
- 採用条件を満たす外国人が応募しやすいように募集方法や応募方法を工夫する
2.採用選考・内定
採用選考では応募者の履歴書や職務経歴書、日本語能力試験の成績表などで書類審査し、必要に応じて面接や実技試験を実施しながら自社のニーズとのマッチングを見極めます。採用募集に応募した外国人のなかから、必要なスキルや経験、日本語能力などを有する者を選考し内定を出します。内定時には、内定通知書や労働条件通知書などを交付します。雇用契約を締結する雇用契約書には以下の内容を明記します。
- 雇用主と労働者の氏名
- 雇用期間
- 業務内容
- 給与
- 休日休暇
- 退職金
- その他労働条件・職務規定
3.支援計画の策定(1号特定技能外国人 )
1号特定技能外国人の場合、雇用主は支援計画を策定して提出する必要があります。支援計画には以下の内容を盛り込むよう定められています。
- 日本語教育の実施内容
- 生活支援の実施内容
法務省の以下のサイトから、支援計画書をダウンロードできます。
また「特定技能」に関する各種書類は以下のサイトからダウンロードできます。
4.在留資格の申請・許可
外国人が日本国内で就労するためには在留資格を取得する必要があります。雇用主は外国人の在留資格申請に必要な書類を準備し出入国在留管理庁に申請します。申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- パスポート
- 申請用写真
- 健康診断書
- 雇用契約書
- 支援計画
申請は出入国在留管理庁の窓口で行います。
5.生活支援の実施
生活支援は雇用主が自主的に行うものです。主な生活支援の内容としては以下があります。
- 日本語教育
- 住居の提供
- 生活費の貸付
- 健康管理
- 社会生活への適応支援
6.就労開始
在留資格の申請が許可され、生活支援により暮らしが安定すれば就労開始できます。生活支援として、企業は外国人が引っ越しや住居の手配が必要な場合は、支援を実施する必要があります。
また生活に必要な契約(水道・電気・ガスなど)や、銀行口座の開設、携帯電話の契約など、必要な書類の提供と案内といったサポートも求められます。
一連の流れからもわかるように、特定技能外国人を実際に雇用、就労させるためには、さまざまな手続きを経る必要があります。自社のみでの実施が難しい場合には、手続きを外注することも有効な策です。
特定技能外国人の採用での注意点
特定技能外国人の採用については、以下の注意点があります。
受入れ機関(企業)が満たすべき基準と要件がある
特定技能外国人を受け入れるには、受入れ機関(企業)が以下の基準を満たしていることが必要です。
- 特定技能外国人を適切に雇用・管理する能力があること
- 特定技能外国人の生活を支援する能力があること
また、受入れ機関としての基準を満たすためには、以下の要件に即している必要があります。
- 特定技能外国人を受け入れる業務に必要な設備や施設を有すること
特定技能外国人に対してが安全かつ効率的に仕事を行う環境を提供するために、例えば建設分野では「安全装備(ヘルメット、安全靴、保護メガネなど)の提供」が必要です。
- 特定技能外国人を受け入れる業務に必要な技能や経験を有する者を雇用すること
- 特定技能外国人を受け入れる業務に必要な日本語教育や生活支援を行う体制を整備していること
採用後に在留資格の申請の書類作成と手続きが必要
在留資格の申請は出入国在留管理庁の窓口で行います。在留資格の申請には以下の手続きと書類が必要です。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- パスポート
- 在留資格申請用写真
- 健康診断書
- 雇用契約書
- 支援計画
就労を開始するまで2~3ヵ月かかる
海外からの採用の場合には、企業側が出入国在留管理庁に「在留資格認定証明書」を申請する必要があります。在留資格認定証明書は発行日から3ヵ月以内に日本へ入国しなければ無効になるため、しっかりとスケジュールを組んで進めていかなければなりません。
在留資格認定証明書発行後、求職者本人が現地の日本大使館へ在留資格を申請しますが、通常手続きには申請から1〜3ヵ月がかかることを意識して進める必要があります。
国ごとの手続きに注意が必要
国によっては、国外から外国人を雇用する場合には日本国内での在留資格取得とあわせ、その国独自の手続きが必要となるケースもあります。
例えば、フィリピンでは海外労働事務所「POLO」やフィリピン海外雇用庁「POEA」、ベトナムでは労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局「DOLAB」、カンボジア労働職業訓練省「MoLVT」が発行する登録証明書などです。どの国の外国人を雇用するのか、そのためにはどんな手続きが必要となるのかは事前に調査しておくことが大切です。
特定技能外国人の雇用にはメリットが多い
特定技能の外国人雇用には多くの手続きが必要ですが、それを考慮しても余りある多くのメリットがあります。
即戦力の確保
はじめから特定分野に関する知識や技術を持つ外国人を採用できるため、スムーズな業務遂行が可能です。人材不足改善への大きな力となります。
就業に必要な日本語能力がある
特定技能の取得では技能水準試験に加え、日本語能力試験合格が求められます。日常会話レベルの日本語能力があれば、職場でのコミュニケーションも心配ありません。
フルタイムで雇用できる
在留資格によっては勤務時間に制限が設けられている場合がありますが、特定技能にはほとんど規制がなく、日本人と同様の雇用条件での契約も可能です。
そうはいっても、メリットの多い特定技能外国人を雇うための企業側の準備はやはり大変です。そこでおすすめなのが、TRNグループの人材サポートサービスです。書類作成・申請手続き・支援義務などを全般的にサポートするため、安心して特定技能外国人の雇用を進められます。
外国人雇用のメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。
特定技能外国人の採用で店舗経営の円滑化を目指そう
少子高齢化の先行きが見えないなかでは、外国人の雇用は現実的な課題解決策です。国でも特定技能制度を設けて、外国人がより働きやすい仕組みを整備しています。これまでの技能実習生や留学生雇用に比べ、特定技能の在留資格は制約が少なく、即戦力として期待できます。一方で、特定技能外国人を採用するためにはさまざまな手続きを経る必要があります。
自社のみでの解決が難しい場合には、店舗流通ネットが提供する人材サービスがおすすめです。人材サービスでは、書類作成・申請手続き・支援義務などを総合的にサポートしているので安心です。外国人採用に前向きに取り組むためにもぜひ一度ご相談ください。